Skip to content

不動産購入にかかる諸費用の概要

  • by

不動産購入にかかる諸費用の概要
不動産を購入する際には、物件の価格だけでなく、新築物件の場合には物件価格の3~7%、中古物件の場合には6~13%の諸費用がかかります。
これらの諸費用には、仲介手数料や印紙税、保険料などが含まれます。
以下に具体的な諸費用の一覧を示します。
参考ページ:不動産購入にかかる諸費用とは?一覧から目安・手数料から税金まで解説
仲介手数料
不動産会社が売買や賃貸契約を成立させた場合に支払われる報酬です。
成約しなかった場合には支払う必要はありません。
仲介手数料は、物件引き渡し時に一括で支払うか、売買契約時と物件引渡し時に分割して支払うかのいずれかの方法で支払われます。
仲介手数料の上限は、取引価格に応じて異なります。
取引価格200万円以下の場合は5%以内(+消費税)、取引価格200~400万円以下の場合は4%以内(+消費税)、取引価格400万円超の場合は3%以内(+消費税)となります。
例えば、取引価格が3,000万円の場合、仲介手数料は以下のように計算されます。
200万円 × 5% + 200万円 × 4% + 2,600万円 × 3% = 96万円
印紙税
不動産の購入契約書や金銭消費貸借契約書に必要な印紙を貼る際に課される税金です。
不動産の購入契約時や金銭消費貸借契約締結時に発生します。
印紙税は契約金額に応じて支払われる税金であり、支払額は以下のようになります。
契約金額が500万円超~1,000万円以下の場合は5千円、1,000万円超~5,000万円以下の場合は1万円、5,000万円超~1億円以下の場合は3万円、1億円超~5億円以下の場合は6万円
手付金
不動産売買契約の際に、買主が住宅ローンの本審査前に売主に支払う金額です。
手付金は契約成立の証拠として払われるものであり、買主が契約を解除した場合には手付金を放棄することになります。
手付金を返金し、倍返しする場合の処理について
もし売主が契約を解除した場合、買主が支払った手付金は全額返金されます。
さらに、同額の金額が買主にお支払いされます。
この手付倍返しの処理は、売主が契約を破棄した場合に行われます。
手付金の目安は、物件価格の5~10%です。
買主が契約を成立させるために支払う手付金は、物件価格の一部であり、物件の売主にとっての確認金となります。
手付金の金額は、物件の価格や地域によって異なるため、一般的には5~10%の範囲内で決められます。
登録免許税についての説明
不動産の所有権を示すために行われる登記手続きに伴って支払う税金が登録免許税です。
不動産の登記手続きには、住宅の所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記などが含まれます。
住宅の所有権保存登記や所有権移転登記の場合、登記時に支払う登録免許税の計算方法は、固定資産税の評価額に税率を掛けて求めます。
一方で、抵当権設定登記の場合は、設定されるローン借入額に税率を掛けて登録免許税を計算します。
登記手続きに伴って支払う登録免許税は、不動産の所有権を正式に登録するために必要な費用となります。
税率は地域によって異なるため、実際の税率は当該地域の税制に基づいて決められます。