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住宅ローン特約とは

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住宅ローン特約とは
住宅ローン特約とは、不動産の売買契約時に買い主を守るために用意された取り決めのことです。
通常、買い主は銀行などから融資を受けることを前提に不動産を購入しますが、その融資審査に通らない場合もあります。
もし融資審査に通らなかった場合、買い主は融資を受けるための資金を準備できません。
このような状況を想定して、住宅ローン特約を結んでおくと、買い主は条件なしで契約を解除することができます。
つまり、買い主が住宅ローン審査に落ちて売買契約を解除した場合でも、手付金は返還され、違約金も発生しません。
住宅ローン特約を結ばない場合に生じるリスク
住宅ローン特約を結ばない選択をした場合、住宅ローン審査に通過できなかった場合には、不動産の売買契約を解除することは可能ですが、その際には手付金の放棄や違約金などのペナルティを支払う必要があります。
ただし、このペナルティを回避し、無条件で契約を解除する方法が2つ存在します。
それは、クーリングオフと瑕疵担保責任という制度です。
クーリングオフ
クーリングオフとは、消費者を保護するために設けられた制度です。
もし業者に強引に契約を迫られてしまい、追い詰められた状況で契約をしてしまった場合、一定の期間内であれば損害賠償や違約金の支払いなしで契約を解除することができます。
また、手付金も返金されます。
ただし、全ての契約にクーリングオフが適用されるわけではなく、法律で定められた条件に合致する場合のみクーリングオフが適用されます。
この制度は、買い主が業者の不正な勧誘や脅迫などによって契約を迫られた場合に、迅速かつ公正な解決を図るために導入されました。
参考ページ:不動産中古住宅|売買契約の住宅ローン特約について解説!
瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、不動産売買契約において、物件に隠れた欠陥や不具合があった場合に、売主が買い主に対して一定の責任を負う制度です。
もし物件に重大な欠陥があることが判明した場合、買い主は一定の期間内であれば売主に対して修繕や賠償を請求することができます。
この場合、買い主は手付金の返還を求めることもできます。
ただし、買い主が物件の状態を充分に確認せずに契約を結んだ場合や、買い主自身が修繕を行った場合は、瑕疵担保責任の適用が制限されることがあります。
この制度は、買い主の権益を保護するために設けられており、売主による不動産の欠陥や不具合を防ぐために重要な役割を果たしています。