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土地や一戸建ての売却の際に【測量】は必要

土地と一戸建ての売却時に必要な測量とは?
土地や一戸建てを売却する際、営業マンから「境界はありますか?」と聞かれることがあります。
境界とは、隣の土地との区切りのことを指します。
具体的には、コンクリート杭や金属プレート、刻みや鋲など、さまざまなマーカーが使われます。
材質もプラスティック、コンクリート、金属など様々です。
この記事では、名古屋市での測量について説明します。
売却時に必要な測量の目的は?
なぜ土地や一戸建ての売却時に測量が必要なのでしょうか。
それは、売買対象の土地を明確にするためです。
買主の立場になって考えてみましょう。
土地の範囲が明確でない状態で、土地の面積や所在地が確定できない場合、購入するにはリスクが高すぎませんか?売主は、買主に対して土地の面積と位置を確定する義務があると考えられています。
フェンスやブロック塀に注意が必要
周囲の隣地には、フェンスやブロック塀などの建造物が多く存在します。
これらの建造物が境界の役割を果たしているように見えることがよくあります。
しかし、これらのフェンスやブロック塀が境界だと安易に考えてはいけません。
実際には、ほとんどが越境してしまっている可能性があります。
越境には注意が必要です。
参考ページ:名古屋市不動産売却|空き地・空き家や土地・戸建に測量は必須
注意すべき越境現象
土地や一戸建ての売買において、よく起こるのが「越境」です。
越境とは、自分の建造物や生木が隣の敷地にはみ出てしまっている状態、または逆に隣の敷地から自分の敷地に建造物や生木がはみ出てきてしまっている状態を指します。
先ほどのフェンスやブロック塀も、もちろんその対象になります。
例えば、最初は真っすぐに作られたブロック塀が、年月が経つうちに傾いて越境してしまうこともあります。
また、増築によって屋根の庇が隣地に越境してしまうなど、さまざまな原因が考えられます。
建物が隣の土地に越境していた場合、どのような影響があるのでしょうか?
もし建物が隣の土地に越境していた場合、それにはいくつかの影響が考えられます。
まず、隣地の所有者との間に建物の越境部分を特定し、将来的に建て替えることがあれば、その部分を自分の敷地内に含めるための合意書を結びます。
この合意書は、測量会社が提供してくれるため、ご安心ください。
また、この合意書は、売り手と隣地の所有者だけでなく、買い手にも引き継がれる契約文書となります。
個人間の売買の場合、通常はこのような手続きが行われます。
ただし、一部の業者では、買い手になる場合、合意書を結ばずに隣地に越境している部分の土地を分筆し、隣地の所有者に寄付するなどの方法を取ることもあります。